2015年2月23日月曜日

「被害者が悪い」は、日本人の価値観❓

日本人は、相手を責める前に、自分が悪かったのではないかと、自問自答をする人が多い気がする。アメリカ人は、自分は悪くなくて人が悪いと主張する人が多いので、とても対照的に感じる。

日本人のこのような価値観はそれ自体悪いことではないが、「自分」の範囲が広がることによって許容しがたい価値観が真剣に議論され始める。たとえば、「自分」の範囲が「日本人」に拡大されたとき、危険なところに自ら出向いてISISに殺された日本人の方が悪いのではないのかという議論をする人が発生する。ISISに殺されたアメリカ人も何人もいるが、危険なところに行ったアメリカ人自身の責任だという議論をアメリカ人から聞いたことがない。

これは、このような極端な議論に限られない。たとえば、自分の親戚が詐欺にあった時に、「そんなことに騙される方が悪い」という発想に達する日本人は多い。また、レープにあった時に「そんな恰好をして外を歩くのが悪い」というのはよく耳にする。

これは、日本人が訴訟を利用したがらない理由の一つにもなるのではないか。たとえば、訴訟を提起した時に親戚から、訴訟を起こさなければならないような状態にしたお前が悪い、と責められるのを恐れて、訴訟を起こせないとか、被害者が悪いという世間の目を恐れてレープや詐欺の被害者が警察に申告するのを控える理由にもなるのではないか。

このような日本人の価値観を認識したり、日本の制度の違いを認識すればするほど、弁護士の数が増えても日本で訴訟が増えることはあり得ないと再認識する。


参照





2015年2月15日日曜日

弁護士が多すぎると逆に選べなくなる❓

アメリカで自分のプラクティス分野とは全く異なる弁護士を探す必要性が発生した。結局知人の紹介する弁護士をいくつかあたることになりそうだが、これをネットで探したらどうなるだろうかと考えてみた。ネットで検索すると、その分野の弁護士は星の数ほど広告を出している。この中から選ぶなんて絶対に不可能である。
弁護士の能力経験は千差万別であり、ネットなんかで選んでとんでもない弁護士を選んでしまったらどうしようかと、不安になっていただろう。

日本でも弁護士が増えてインターネットのホームページを持っている弁護士も多くなり、弁護士にアクセスしやすくなり選びやすくなったというが本当であろうか、と考えた。
インターネットなんて人を騙すのに最適の場所である。実態がない会社を実態があるように見せたり、お金を支払って口コミ情報を書き込んでもらったり、お金を支払えば、ネット上の悪い噂などについては、検索エンジンで検索が難しくなるようにできるらしい。インターネットの情報を信用してよいのだろうか。
ビジネスに関心のある弁護士であればあるほど、魅力的なホームページに仕上げているが、それが実態と合っているかどうかは不明である。

弁護士の質のバラツキがひどくなってきたと言われれば言われるほど、インターネットで弁護士を探して会いに行くなんて、怖くてできないという気持ちになる。

これをきっかけに、コスコ(日本ではコストコというらしい)の戦略についてCNBCで紹介していた番組を思い出した。コスコの戦略は、良いものをある程度数を絞って置いておくということなのだそうだ。つまり、たとえばマヨネーズであっても、実際の市場には多数の会社が多数の商品を出しているが、それをマヨネーズだけで20種類も店頭に並べておいたら、客は選べなくなるので購買欲が落ちるのだそうだ。そこで、店の方で選別して種類を制限しておくと、客は選べる、つまり購入するようになるというのである。子供の玩具について、その選別過程も紹介されていたが、検討に検討が重ねられ、社員は真剣に選別作業を行っていた。何百種類もある玩具から店頭に並べる数少ない種類を様々な基準により厳密に選んでいた。

昔の日本では、弁護士の選択作業について、コスコで社員がやっていた選択作業を、国がやっていたのではないか。司法試験委員が真剣に作り出した試験問題で受験者の数を絞った後、ご丁寧に口述試験まで行って再確認をした後に合格させ、さらには、2年間の司法修習で、実務と社会を教え込んだ後に、法曹として外に出していた。確かに一旦、法曹としてお墨付きを与えた後は、管理をしていないので、10年後とか20年後に質が保たれなくなっていく弁護士もいないわけではなかったが、少なくとも最初の段階では選別作業を十分に行っていた。

しかし、今、弁護士の選別作業は、選別するのにどうすれば良いのか全く知識のない一般市民に任されている。

本当にこれで市民の弁護士選びが楽になったのだろうか?

2015年1月28日水曜日

銀座のクラブの女性とアメリカの弁護士は同じ?

一般的に、パートナーが弁護士の数が500人以上いるような事務所にパートナーとして移籍するためには、最低でも1ミリオンダラー、1ドル100円で計算して1億円のポータブルビジネスが必要と言われている。

ポータブルビジネスとは何?というのが、一般の方の疑問であろう。英語で書くと「portable business」つまり、お持ち運び可能なビジネスである。その弁護士が事務所を移籍したら付いてくるビジネス(クライアント)のことである。アメリカでは、10年以上の経験のある弁護士の移籍の際の価値はポータブルビジネスがどのくらいあるかで決まる。


日本人の社会人の男性に分かりやすいように説明すると、銀座のクラブで働く女性と同じ原理である。
銀座の高級クラブで働く女性も他のクラブからの引き抜きがあるが、引き抜きの際の女性の価値は、その女性を引き抜いて他のお店で働いてもらったら、その女性についている客の何人が、辞めたお店ではなく新しいお店に通うようになるかで決まる。これは、ポータブル・カスタマーといえるかもしれない。


アメリカの弁護士の移籍も基本的な原理は同じなのである。弁護士の市場価値は、その弁護士が移籍したらどれだけのクライアントが一緒に新しい事務所に移ってくれるかによって決まる。ヘッドハンターはポータブルビジネスを持つパートナーに移籍しないかと絶えず電話をかけてくる。

パートナーとして他の事務所に移籍する場合には、新しい事務所の規模によっても異なるが、最低でも1ミリオンダラー(1億円)のポータブルビジネスが必要と言われている。弁護士の数が1000人近くいるような大手事務所では、1億円でも足りないだろう。

ただ、アメリカ政府関係の知名度の高い職についていた弁護士資格のある人を事務所に迎える時は、1億円のポータブルビジネスが要求されない等、例外的な場合もある。

事務所を移籍して、ふたを開けてみたら、クライアントが新しい事務所についてこなかったというような場合、1,2年の間に更なるビジネスを持ってこない限り、パートナーは新しい事務所からお払い箱になる。

アメリカの大手事務所の弁護士が日本の大企業に対して猫なで声で必死に営業するのは、銀座のクラブの女性が猫なで声でお客さんに電話をかけたり、メールしたりするのと同じなのである。


2015年1月23日金曜日

パートナー同士の熾烈な戦い

小さめの事務所で実際にあった話として同僚から聞いた話である。

パートナーの一人(パートナーAとする)が、他のパートナー(パートナーBとする)のクライアントのケースとコンフリクトを生じる儲かる仕事を依頼された。パートナーAは、パートナーBがこの事務所にいる限りはこの事件を受任することはできないし、金が儲からないと考え、ある日、パートナーBの事務所のカードキーを無効にしてパートナーBを事務所から締め出してしまったというのだ。パートナーBは、ここで争っても得られるものはないと、さっさと他の事務所に移籍したようだが、そこまでして、コンフリクトを生じる事件を引き受けたかったのか、恐ろしい限りである。

そもそも、パートナーシップというのは、パートナー同士が協力し合うことで利益を増大させることを目的としているはずであるが、法律事務所がパートナー制度を採用しているのは、その目的ではない。個人事務所は信用されないとか、経費を節減して自分の利益を増大させたいとか、利己的な理由でパートナーシップを組んでいるようにみえる。
パートナー同士協力し合って一緒に営業活動をして、利益を分かち合ってと思っている弁護士はいるのだろうか。疑問に感じざるを得ない。

2015年1月5日月曜日

即独弁護士が受任すべきでない事件

手違いでKindleから購入してしまった「How to Start and Build a Law Practice」という本を読んでいたら、面白いことが書いてあったので紹介しよう。

基本的には、新人弁護士が即独立するために何が必要なのか、アメリカのロースクールを卒業した学生とロースクール在学中の学生向けに書かれている本である。その中に、新人弁護士が受任すべきでない事件の例が書かれていた。

まず最初に書かれていたのは、「あなたがそのケースの2番目または3番目の弁護士である場合」である。最初の弁護士が途中で辞任した、または解任されたのは、何かしら理由があるので、それを判断できないような新人弁護士は引き受けるべきではないというのだ。このようなケースは、勝ち目がないケース、クライアントが非協力である場合、クライアントが弁護士報酬を支払わない場合である可能性が高いからと言っている。これは、まさしく納得でき、日本でも通用する新人弁護士へのアドバイスである。

次に書かれていたのは、不法行為によって精神的な損害を被ったから訴えたいと言っているケースである。依頼者が金銭的な損害を被っていない場合には、引き受けるべきではないというのだ。これも納得である。日本でも当てはまる。特に、お金が目的ではなくて、相手に仕返ししたいから訴えたいと言っているような依頼者の事件を引き受けたら、新人弁護士にとってはアリ地獄に引き込まれるようなものである。

他には、最初に報酬をもらわない限り引き受けてはいけない事件としてリストされているのは、家の賃貸借に関する事件、借金まみれの人たちの離婚事件、刑事事件、破産事件である。これらのアドバイスも、日本で当てはまると思う。

アメリカらしいのは、Slip Falls(滑って転んだ類のケースをアメリカではSlip and Fallと呼ぶ)のケースについては、損害額が実質的にかなり大きい場合でない限り引き受けるべきでないというものである。

最後まで読んではいないが、この本は、即独する弁護士にとっては、たとえ日本の弁護士でも参考になる部分があるようだ。