2013年10月18日金曜日

弁護士会の矛盾と国際化からの立ち遅れ ― 日本の弁護士になることを勧められないもう一つの理由



今まで弁護士が入ってこなかった分野でも弁護士の資格を持った人が活躍して欲しいと願っている人は司法改革賛成派、反対派を問わず多いような気がする。しかし、この考え方が今の弁護士会の制度と大きく乖離するのではないか。

今まで弁護士が入ってこなかった分野というのは、そもそも弁護士資格、つまり弁護士登録がなくても業務を行うことができた分野がほとんどである。例えば、有資格者が国際機関、企業内、海外で働くとか、公務員として働くためには、弁護士登録は必須ではない。

日本で弁護士登録をすれば、強制加入である弁護士会に所属し、年間60万円から100万円支払わなければならないが、登録しなくても同じ業務を続けることは法律上問題がない。

すると頭の中で登録を続けた場合の負担を計算してしまう。

所属弁護士会によっても違うが、「10年で、600万円から1000万円支払うのか」と。

一方、登録を続けた場合の利益も考えてみる。弁護士であることを名刺に記載して信用を得たり営業を促進するといった効果があるかもしれない。しかし、日本の弁護士の地位が低下している現在においては、国際機関や企業の名前、その組織の中でのポジションや肩書の方が、日本の弁護士という資格よりも信用が得られるかもしれない。

「登録し続ける負担は非常に重く明確であるが、その負担から得られる利益についてははっきりしない」となれば、登録を抹消する人が増えてくるのは当たり前である。それは、収入が十分あって弁護士会費を支払える人であってもである。登録を抹消する人は弁護士会費を支払えないからだと結論付けるのは端的過ぎる。合理的な経済人であれば、負担と利益を天秤にかけて物事を考えるだろう。余談ではあるが、給料が他の事務所より比較的高い四大大手事務所ですら、留学中や出向中を理由に弁護士登録を抹消している弁護士がいることをホームページに記載しているくらいである。

つまり、今まで弁護士が入ってこなかった分野で弁護士の資格を持った人が活躍することになっても、今のままの弁護士会の仕組みであれば、有資格者ではありながら弁護士登録をしていない者を増やすだけである。

弁護士会には他にも問題点がある。それは、日弁連と単位弁護士会の両方に所属することを強制されているという点である。どの単位弁護士会に所属するかは、その弁護士が所属する事務所の所在地によって決まる(東京の場合は3会あるので、所在地だけでは決まらない)。

しかし、例えば、日本の事務所と関係なく海外で働く日本の弁護士はどうすればよいのか。

日本の住所を登録に使えない者は、弁護士登録ができないのである。登録した事務所の住所はインターネットで公開されるので、日本にいる親戚の住所を使わせてもらうというわけにもいかないだろう。あとは、単位弁護士会費が高くない地域に所在している事務所の弁護士にお願いして名前を置かしてもらうくらいだろう。*

恐ろしいことに、日本の弁護士会は、日本の法律事務所や日本企業に所属することなく海外で活躍する弁護士を想定していない。そのような弁護士は登録を抹消せざるを得ないということだろうか。

最終的には「将来登録を抹消する可能性が高いのに、なぜそもそも弁護士資格を得ようとするのだろうか」という疑問に突き当たる。

これからは国際化から全く立ち遅れている弁護士会の体制も法曹資格不人気の重要な要素となっていくだろう。

弁護士会費の問題に戻るが、海外の法律事務所との競争も視野に入れなければならない国際化の時代に、弁護士会費の高さが、国際競争の足かせともなりかねない。例えば、400人弁護士がいる事務所であれば、単純計算すると年間2億4000万円から4億円の余計な経費(弁護士会費)がかかってしまう。

弁護士をめぐる制度はめまぐるしく変わっているが、日本の弁護士会は古いままである。時代の流れから完全に取り残されている。


*名前を置かせてもらう事務所には弁護士会から不必要な雑誌等が大量に届くので、大変迷惑をかけることになる。これだけ技術が進んでいるのに、何故電子化してメールで送信しないのかと頭を悩ませるばかりである。